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審判離婚

離婚目的の調査とは?

審判離婚(離婚の方法と手続き)

調停委員により繰り返し調停が行われたが、離婚が成立しそうもない場合、離婚することがお互いのためである場合、合意が成立しそうにない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ができます。これを調停に代わる審判と言います。強制的に離婚を成立させるのです。

■調停離婚の手続き

  1. 夫婦双方が審判離婚を求めたとき
  2. 離婚の合意が得られているが、病気などの理由で調停成立時に出頭できないとき
  3. 離婚に合意しない主な理由が感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき
  4. 親権者の争いなどで、早急に結論を出したほうがよいと判断されたとき
  5. 離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき
離婚目的の調査とは?

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