協議離婚
協議離婚(離婚の方法と手続き)
協議離婚はお互いが合意して離婚届けを出せばいいので、形式上の手続きはいたって簡単です。ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ。離婚届けは受理されません。 また、離婚届けを出したのはいいが、後で財産分与や慰謝料、養育費などの問題で紛争となることもありますので、できれば離婚届けを出す前に話しあって決めるべきことは決めておくことが大切です。 協議離婚で紛争となりやすい点は次のとおりです。
1)勝手に配偶者の一方が離婚届けを出したとき
この離婚届けは無効ですので、離婚は認められません。但し、離婚無効の調停の申立てや訴訟などで離婚が無効であることを証明する必要があります。
2)勝手に離婚届けが出されそうなとき
離婚届けが相手方の配偶者から勝手に出されそうなとき、あるいは離婚届けに所定の事項を記載して印鑑を押して渡したが、離婚することへの気持ちが変わった場合には、「離婚届の不受理申立て」をすることにより、離婚届けは受理されなくなります。 ただし、この申立ての効力は6ヶ月間だけで、すでに離婚届けが提出されている場合には、どうしようもありません。なお、6ヶ月後に離婚届けを出される恐れがあるときには、再度、「離婚届けの不受理申立て」を提出することになります。
3)子供の親権者が決まらないとき
未成年者の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚届けが受理されません。どうしても決まらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをして、調停または審判で決定することになります。
4)財産分与、慰謝料や養育費が決まらないとき
財産分与や慰謝料、子供の養育費が決まらなくても離婚届けを出して離婚することはできます。しかし、離婚後の交渉となると大変ですので、離婚時に決めておくことが望ましいと思います。こうした金銭面での交渉がどうしてもうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。